グローバル明細書®

海外出願の最高のスタート グローバル明細書

グローバル明細書 VS 一般的な日本語明細書

グローバル明細書は、各国実務の違いを考慮して実体面で工夫している点で、日本実務に軸足を置いた一般的な日本語明細書と異なります。

グローバル明細書により、外国出願のベースとなる日本語明細書の各国実務への対応力を強化すれば、発明の潜在力を活かして各国で強い特許を取得することができます。

特に、海外売上比率が高く、海外のライバル会社とシェアを取り合っている企業のお客様や、発明一つ一つを大事にして各国で強い特許を取得したいというお客様にお勧めです。

項目グローバル明細書一般的な日本語明細書
JP日本実務への対応 一般的な日本語明細書と同程度の内容をカバー 日本実務に軸足を置いた内容
全て戦略的CLセット上位・中位・下位概念を含む戦略的クレームセット 各国審査の想定不十分
USクレーム限定解釈「発明」について直接言及しない表現 「本発明によれば…」の表現
USKSR以降の自明性構成同士の関係を特定した内的付加の従属項を作成 意図的な対策なし
USクレーム解釈クレーム差分の法理を考慮した従属項の作成 意図的な対策なし
EP/CN厳しい補正要件開示基準点として必要十分な図面群の選択 発明提案書の図面をそのまま使用
EP/CN厳しい補正要件複数の図面を横断的に説明。重複・漏れがない。 図面を順に説明。文言説明に漏れあり。
EP/CN厳しい補正要件図面に示された内容は全て文言で説明 図面内容の文言化が不十分
EP/CN
/US
課題解決アプローチと
US限定解釈
各CLの作用効果を明細書末尾に記載
 (US限定解釈のリスク緩和)
各CLの作用効果をサマリーに記載
 (US限定解釈のリスクあり)
メリット– 各国実務の違いを考慮した内容
– 各国審査で戦いやすい
– 権利成立後のクレーム解釈も有利
– 明細書の分量、図面数が少ない
(出願コスト低)
デメリット– 明細書の分量、図面数が多い(出願コスト高)– 外国出願のベースとして、各国実務
への対応不十分(中間処理コスト高)

外国出願のベースとなる日本語明細書の問題
Problem

日本と同じ補正なのに、欧州/中国では受け入れてもらえない…

米国でのクレーム限定解釈を避けるためにどうすべきか?

日本で登録になったクレームなのに、他国で登録にならない…

発明の潜在力を活かした強い特許を各国で取ろうとすれば、必ず、こうした外国出願に関する様々な問題に直面することになります。

これは、外国出願のベースになる日本語明細書が、各国実務の違いに対応できていないためです。

一般的な日本語明細書は、日本の特許実務に合わせて最適化された明細書であり、各国実務の違いを十分に考慮したものではありません。
このため、一般的な日本語明細書を翻訳して外国出願を行う場合、各国実務との違いによって様々な問題が起こるのです。

もちろん、各国実務に合わせて最適化した外国出願用の明細書を個別に準備できればいいのですが、時間とコストの観点から非現実的で、実情としては、日本語明細書をそのまま翻訳して外国出願せざるを得ません(特に、PCT出願ではミラー翻訳の制約があります)。
ですから、外国出願のベースとなる日本語明細書の各国実務への対応力を向上させる必要があります

グローバル明細書による問題解決
Solution

SSIPは、外国出願に関する様々な問題を解決するために、各国実務の違いを考慮して文章の骨格レベルから最適化した日本語明細書(「グローバル明細書」)を提供します。

SSIPも、かつては、一般的な日本語明細書をベースとした外国出願を行っていましたが、各国実務の違いに悩まされ、なかなか発明一つ一つの潜在力を活かしきることができませんでした。
そこで、欧米の出願人の明細書の書き方を分析し、その知見も取り入れて、日本語明細書の書き方を文章の骨格から見直すことにしました。
こうして誕生したのが、「グローバル明細書」であり、その主な特徴は以下のとおりです。

グローバル明細書の主な特徴
  • 各国での審査を効率的に受けられるクレームセット
  • 米国でのクレーム限定解釈に配慮した記載
  • 欧州/中国で補正しやすい実施形態の記載

審査で拒絶されにくい従属項として、内的付加×内的付加の限定事項を含むクレームをクレームセットに盛り込みます。

米国向けの工夫

クレーム限定解釈を避けるため、明細書中のあらゆる箇所で本発明について直接説明せず、あくまで実施形態についての説明であることを明確にします。

欧州向けの工夫

欧州の厳格な補正要件に対応するために、実施形態の記載を工夫します。

中国向けの工夫

中国の厳格な補正要件に対応するために、実施形態の記載を工夫します。また、補正目的の制限に対応するために、クレームセットを充実させます。

グローバル明細書による日本出願を基礎として外国出願を行うことで、発明の潜在力を活かした強い権利を各国で取得することができます。

また、グローバル明細書をベースとして外国出願した後、各国実務において許される応答オプションをフル活用する「グローバル中間処理」を行うことで、グルーバル明細書のメリットを十分に引き出すことができます。

よくある質問

グローバル明細書の実績を教えてください。実案件において期待通りの効果がありますか?

海外出願率の高い一部のお客様には、2020年頃から、外国出願のベースとしてグローバル明細書を提供しています。

各国審査段階において、充実したクレームセットにより効率的な審査を受けることができ、また、先行技術の回避と補正要件のクリアとを両立しやすいといった効果が出ています。

グローバル明細書の独特の表現が日本実務において問題になりませんか?

これまでに、グローバル明細書の表現が理由で問題になったケースはありません。

グローバル明細書では、EP/CNの厳しい補正要件に対応するために、「幾つかの実施形態では、図1A~図1Dに示すように…である。他の不図示の実施形態では、…である。図1Aに示す実施形態では、…である。」等の独特の表現を採用します。

元々、この表現は、欧米の出願人の明細書を参考にしたものであり、世界基準では実績豊富です。欧米の出願人は、これまでにも、この表現を含む明細書にて日本に出願して特許を取得しています。欧米の出願人の明細書が日本実務で問題になっていないことからも、グローバル明細書特有の表現に関してご安心いただけます。

グローバル明細書で使用される多数の図面を自社で準備するのはマンパワー不足です。当社も、グローバル明細書での出願は可能ですか?

はい、多数の図面は、主に当事務所にて準備しますので、御社の状況でもグローバル明細書での出願は可能です。

グローバル明細書において、図面は、EP/CNの厳しい補正要件に対応するための開示の基準点として重要な役割を果たします。このため、当事務所では、開示の基準点として適切な図面を自分たちで準備します。一般的な日本語明細書と比べて、お客様の負担が特別に増えるということはないので、ご安心ください。

もちろん、一般的な特許事務所に明細書作成を依頼する際に提供しているのと同程度の説明図(発明提案書に含まれるポンチ絵や、既に開発部門で作成済みのCAD図等)は、お客様のほうでご提供をお願いしております。

パリルートでの外国出願時に明細書を修正する方法でも各国実務に対応できますか?

はい、その方法でも各国実務に対応した外国出願が可能です。

しかし、現地代理人に修正作業を依頼すると、そのための時間と費用が発生します。また、明細書の内容を実体面で変更した場合、優先権の効力についても疑義が生じます。
グローバル明細書なら、最初に日本語明細書を作成する段階で(本例の場合は基礎日本出願時)、各国実務を考慮して内容を工夫しているので、外国出願時の明細書の修正が不要です。

グローバル明細書とグローバル中間処理のどちらかだけでも効果はありますか?

どちらかだけでも効果はありますが、効果は限定的であり、併用を強くお勧めします。

グローバル明細書をベースに海外出願を行い、各国審査段階では、グローバル明細書のアドバンテージを活かしてグローバル中間処理によって積極的に権利取得を目指すことで、相乗効果が生まれます。