ソフトウェア・AI関連発明

ソフトウェア関連発明の特許

AIやSaaSのように、プログラムで動く発明も特許になります。ただし書き方を誤ると、日本では「発明に該当しない」、米国では「特許の対象にならない」として拒絶されます。

SSIPでは、アーキテクチャや処理の流れといった実装の内容まで伺ったうえで、日本と米国の両方の審査を見据えた明細書を作成します。

対応分野

  • AI・機械学習・生成AI
  • SaaS・業務システム
  • 制御ソフト・IoT

特許になるもの、ならないもの

アイデアやビジネスのルールそのものは、特許になりません。たとえば「購入金額に応じてポイントを付与する」という仕組みは、それだけでは特許の対象外です。

特許になるのは、そのアイデアをコンピュータやデータを使って、どのような手順で実現しているかです。同じ発明でも、明細書の書き方によって結果が変わります。

日本と米国の審査の違い

日本:特許法第29条第1項柱書の「発明」に当たるかが問われます。ソフトウェアによる情報処理が、コンピュータなどのハードウェアを用いて具体的に実現されていることを、明細書で示す必要があります。

米国:米国特許法第101条の特許適格性が問われます。抽象的なアイデアにとどまらず、技術的な改善があることを示す必要があり、日本よりも厳しく判断される傾向があります。

日本で通った書き方が、米国でそのまま通るとは限りません。 米国への出願を少しでも考えている場合は、最初の日本出願の段階から備えておくことが重要です。

進め方

外国出願の可能性がある場合は、各国の実務の違いを日本語明細書の段階で織り込んだ「グローバル明細書®」の考え方で作成します。ソフトウェア関連発明では、日本の発明該当性と米国の特許適格性の両方を意識して、処理の手順とハードウェアとの関わりを具体的に書き込みます。

進め方の流れ

STEP
実装レベルのヒアリング

アーキテクチャ、処理の流れ、データの持ち方まで伺います。エンジニアの方に、特許用の言葉へ言い換えていただく必要はありません。設計書、画面イメージ、構成図など、お手元にある資料をそのままお送りください。

STEP
権利範囲の設計

サービスのどこを守りたいか、競合がどこを真似しそうかを伺い、請求項の方針を決めます。ソフトウェアの特許では、他社の侵害を外から見つけられるかどうかも重要です。サーバー内部の処理だけでなく、画面や出力など外から確認できる部分でも権利を押さえるように設計します。

STEP
明細書の作成

決めた方針に沿って明細書を作成します。日本と米国の審査で争点になりやすい点を先回りして、処理の具体的な手順を書き込みます。

STEP
拒絶理由への対応

拒絶理由通知を受けた場合も、審査官の指摘どおりに権利範囲を削るのではなく、反論で解消することを基本にします。

費用とご依頼の形

国内出願から特許取得までの総額の目安を、料金のページで標準的な例とともに示しています。中小企業・スタートアップの方は、特許庁に納める費用が減免される制度もあります。

継続して出願される場合

新しい機能をリリースするたびに出願を検討される場合は、顧問契約という形もご用意しています。定期的な打合せの中で、出願すべき発明の見極めから他社特許への対応まで、継続してご相談いただけます。

ソフトウェア分野の経験を持つ弁理士が担当します。

ご相談は、お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」で「ソフトウェア・AI関連の出願」をお選びください。