意匠

意匠の権利化

意匠権は、模倣品対策、特許権の補完としても非常に有効であり、その活用方法も広がってきています。

意匠権を取得するには、特許庁に図面や写真等によって形態を特定して出願をする必要があります。その図面等も単に六面図を用意すればいいというわけではなく、物品によって更に必要な図面等もあり、意匠出願には経験に基づいたノウハウが必要になります。

特に、日本の意匠制度には、特徴のある部分について権利取得を図る部分意匠制度や、一つのデザインコンセプトから創作された複数のバリエーションのデザインについて保護する関連意匠制度があります。
これらの制度を利用することによって、部分意匠とその関連意匠、全体の意匠とその関連意匠など、色々な組み合わせで権利取得が可能になります。どの制度を利用してどの範囲までの意匠を出願するかは、権利化後に類似品の排除をいかに効率的に行えるかに直結してくるため、意匠出願には戦略的な観点が必要になります。

明細書作成の流れ

STEP
創作されたデザインについてのヒアリング

お客様が創作されたデザインを図面や写真、動画、見本、実物等に基づいてご説明頂き、どのように出願すべきかを提案致します。 

STEP
出願書類の作成・修正

STEP 1で決定した出願の方針に基づいて出願書類を作成致します。
作成した出願書類をお客様に確認していただき、必要があれば修正を行って、出願書類を完成させます。

STEP
出願手続き

完成された出願書類を特許庁へ出願致します。

STEP
中間手続き

出願されたデザインが登録要件を満たしていない場合は、特許庁から拒絶理由が通知されます。拒絶理由を解消する適切な対応案を提案致します。

STEP
権利化

出願されたデザインが登録要件を満たしている場合、又は、拒絶理由が解消された場合に、出願したデザインについての意匠権が成立します。

外国での意匠の権利化 

お客様がどの国での権利が必要かをお聞きした上で、各国での権利化の適切な方法を提案させて頂きます。

日本への出願時に外国への出願が決まっている場合には、出願する外国の意匠法を考慮して、特許庁への出願書類の作成を致します。

各国への出願手続きは、弊所と長年の取引のある信頼できる各国の代理人が行います。各国の出願後に拒絶理由が通知された場合は、弊所と各国の代理人との連携により拒絶理由を解消する対応案を提案致します。

調査・鑑定 

お客様が開発された商品の形状が他者の意匠権に抵触していると、販売の差し止めや損害賠償の請求をされる場合があります。そのような不利益を被らないようにするために、お客様の商品の開発段階から他者の意匠権の調査・鑑定を行い、開発中の商品のデザインの変更等の提案をさせて頂きます。