
まずは資料請求(無料)
下記フォームから資料をダウンロードできます。

まずは資料請求(無料)
下記フォームから資料をダウンロードできます。
特許の権利化業務において、
このような課題、
抱えていませんか?
課題


海外OAの回数が多い
海外での各国審査で拒絶理由をスムーズに解消できず、海外OAの回数が増えてしまう。
例えば、日本と同じクレーム補正が、外国で認められなかったり、国によっては進歩性の拒絶理由をなかなか解消できなかったり…。
海外OA回数が増加すると、外国出願の予算を確保するのが厳しくなってしまう。
課題


強い特許が取れない
いい発明なのに、事業に貢献できる強い特許を取れないケースがある。あるいは、自社特許が、海外の競合他社に比べて見劣りする。
ただ海外で特許を取るだけなら今のままでいいかもしれない。
でも、せっかく高い費用をかけて外国出願するのだから、他社をけん制できるような権利を取りたい。

特徴
特徴


SSIPでは、将来の海外出願に備えて、「外国出願のベース」としてグローバル明細書を作成します。
グローバル明細書は、各国実務の違いを考慮して実体面で工夫している点で、日本実務に軸足を置いた一般的な日本語明細書と異なります。
各国で最大範囲の権利を取得するための闘いは、日本語明細書の作成段階から始まっています。各国実務への対応力が高い「グローバル明細書」で、国ごとの最大範囲の権利取得に向かって最高のスタートを切ることができます。
特徴


SSIPでは、各国審査段階において、各国の進歩性や単一性の判断基準の違いを考慮した「グローバル中間処理」に基づく応答案を提示します。
コストをかけて海外出願しても、各国審査段階で画一的な中間処理を行ってしまうと、本来取得できた権利を捨ててしまう可能性があります。
「グローバル中間処理」は、各国実務で許される応答オプションを最大限に活用した攻めの姿勢で、海外OA回数を減らしながら、各国での最大範囲の権利の取得を目指します。
01. グローバル明細書
グローバル明細書 VS 一般的な日本語明細書
グローバル明細書は、各国実務の違いを考慮して実体面で工夫している点で、日本実務に軸足を置いた一般的な日本語明細書と異なります。
グローバル明細書により、外国出願のベースとなる日本語明細書の各国実務への対応力を強化すれば、発明の潜在力を活かして各国で強い特許を取得することができます。
また、日本語明細書の各国実務への対応力を向上させることは、各国審査段階における拒絶解消が容易になるので、中間処理のコストを下げる効果もあります。
国 | 項目 | グローバル明細書 | 一般的な日本語明細書 |
---|---|---|---|
JP | 日本実務への対応 | 一般的な日本語明細書と同程度の内容をカバー | 日本実務に軸足を置いた内容 |
全て | 戦略的CLセット | 上位・中位・下位概念を含む戦略的クレームセット | 各国審査の想定不十分 |
US | クレーム限定解釈 | 「発明」について直接言及しない表現 | 「本発明によれば…」の表現 |
US | KSR以降の自明性 | 構成同士の関係を特定した内的付加の従属項を作成 | 意図的な対策なし |
US | クレーム解釈 | クレーム差分の法理を考慮した従属項の作成 | 意図的な対策なし |
EP/ CN | 厳しい補正要件 | 開示基準点として必要十分な図面群の選択 | 発明提案書の図面をそのまま使用 |
EP/ CN | 厳しい補正要件 | 複数の図面を横断的に説明。重複・漏れがない。 | 図面を順に説明。文言説明に漏れあり。 |
EP/ CN | 厳しい補正要件 | 図面に示された内容は全て文言で説明 | 図面内容の文言化が不十分 |
EP/ CN/ US | 課題解決アプローチと US限定解釈 | 各CLの作用効果を明細書末尾に記載 (US限定解釈のリスク緩和) | (US限定解釈のリスクあり) | 各CLの作用効果をサマリーに記載
メリット | – 各国実務の違いを考慮した内容 – 各国審査で戦いやすい – 権利成立後のクレーム解釈も有利 | – 明細書の分量、図面数が少ない (出願コスト低) | |
デメリット | – 明細書の分量、図面数が多い(出願コスト高) | – 外国出願のベースとして、各国実務 への対応不十分(中間処理コスト高) |
02. グローバル中間処理
グローバル中間処理 VS 画一的な中間処理
グローバル中間処理は、各国実務の違いを考慮して、その国の特許実務が許すオプションを最大限に活かす積極的な中間処理である点において、各国実務の違いを十分に考慮せずに審査が先行している国に応答方針を合わせる画一的な中間処理と異なります。
グローバル中間処理により、各国実務の違いを考慮して積極的に応答することで、各国での最大範囲の権利を取得できます。また、各国審査段階でのOAを減らすことで、コストを抑制します。
国 | 項目 | グローバル中間処理 | 画一的な中間処理 |
---|---|---|---|
JP/ US | 緩い補正要件 | 図面のみに現れた内容も補正材料として活用 | JP/USの緩い補正要件の活用不十分 |
全て | 進歩性 | 各国進歩性の基準に合わせた反論 | 各国進歩性基準と無関係な画一的な反論 |
US | 単一性・独立CL数制限 | 多様な独立クレームの作成にチャレンジ | JP/USの緩い補正要件の活用不十分 |
US | 種の選択要求 | 非選択クレームを生かすRejoinderの積極活用 | 非選択クレームへの配慮不十分 |
US | KSR以降の自明性 | 審査促進のためのPABRRの積極活用 | 審査官との議論が平行線でもRCE |
メリット | – 各国での最大範囲の権利を取得できる – 現地代理人が理解しやすい反論(コスト減) – 無駄なRCEを繰り返さない(コスト減) | – 日本側の検討負荷は低い(コスト減) | |
デメリット | – 日本側の検討負荷が高い(コスト増) | – 一部の国で取れたはずの権利を捨ててしまう – 現地代理人任せになりがち(コスト増) |
03. 当事務所の出願実績(特許)



集計期間: 2020年~2024年
「国内」:PCT国内移行含む
よくある質問
- グローバル明細書の実績を教えてください。実案件において期待通りの効果がありますか?
-
海外出願率の高い一部のお客様には、2020年頃から、外国出願のベースとしてグローバル明細書を提供しています。
各国審査段階において、充実したクレームセットにより効率的な審査を受けることができ、また、先行技術の回避と補正要件のクリアとを両立しやすいといった効果が出ています。
- グローバル明細書の独特の表現が日本実務において問題になりませんか?
-
これまでに、グローバル明細書の表現が理由で問題になったケースはありません。
グローバル明細書では、EP/CNの厳しい補正要件に対応するために、「幾つかの実施形態では、図1A~図1Dに示すように…である。他の不図示の実施形態では、…である。図1Aに示す実施形態では、…である。」等の独特の表現を採用します。
元々、この表現は、欧米の出願人の明細書を参考にしたものであり、世界基準では実績豊富です。欧米の出願人は、これまでにも、この表現を含む明細書にて日本に出願して特許を取得しています。欧米の出願人の明細書が日本実務で問題になっていないことからも、グローバル明細書特有の表現に関してご安心いただけます。
- グローバル明細書で使用される多数の図面を自社で準備するのはマンパワー不足です。当社も、グローバル明細書での出願は可能ですか?
-
はい、多数の図面は、主に当事務所にて準備しますので、御社の状況でもグローバル明細書での出願は可能です。
グローバル明細書において、図面は、EP/CNの厳しい補正要件に対応するための開示の基準点として重要な役割を果たします。このため、当事務所では、開示の基準点として適切な図面を自分たちで準備します。一般的な日本語明細書と比べて、お客様の負担が特別に増えるということはないので、ご安心ください。
もちろん、一般的な特許事務所に明細書作成を依頼する際に提供しているのと同程度の説明図(発明提案書に含まれるポンチ絵や、既に開発部門で作成済みのCAD図等)は、お客様のほうでご提供をお願いしております。
- パリルートでの外国出願時に明細書を修正する方法でも各国実務に対応できますか?
-
はい、その方法でも各国実務に対応した外国出願が可能です。
しかし、現地代理人に修正作業を依頼すると、そのための時間と費用が発生します。また、明細書の内容を実体面で変更した場合、優先権の効力についても疑義が生じます。
グローバル明細書なら、最初に日本語明細書を作成する段階で(本例の場合は基礎日本出願時)、各国実務を考慮して内容を工夫しているので、外国出願時の明細書の修正が不要です。 - グローバル明細書とグローバル中間処理のどちらかだけでも効果はありますか?
-
どちらかだけでも効果はありますが、効果は限定的であり、併用を強くお勧めします。
グローバル明細書をベースに海外出願を行い、各国審査段階では、グローバル明細書のアドバンテージを活かしてグローバル中間処理によって積極的に権利取得を目指すことで、相乗効果が生まれます。
04. 当事務所について
事務所概要
名称 | SSIP弁理士法人 (SSIP Patent Attorney Corporation) |
代表者 | 石橋 克之 |
設立 | 1978年 |
所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田4丁目1-27 FBR三田ビル 8階 |
TEL | 03-5419-6611 |
アクセス

〒108-0073
東京都港区三田四丁目1番27号
FBR三田ビル8階
◆「三田駅」(都営浅草線・都営三田線)、「田町駅」(JR線)より徒歩9分
◆「白金高輪駅」(都営三田線・東京メトロ南北線)より徒歩8分
知財業務に関するお問い合わせ
当事務所では、「グローバル明細書」及び「グローバル中間処理」を含む提案により、お客様の各国における権利化業務の支援に努めています。
各国の権利化業務に課題があれば、お気軽にご相談ください。1営業日以内に担当者よりご連絡致します。
営業メールを送信される方へ
こちらはお客様専用フォームです。営業目的の方は、必ず、営業専用フォームからご提案ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 明細書の品質を上げたいが、どこから手をつけていいか分からない。
- 各国審査で何度も同じようなOAを受けてしまい、時間とコストを費やしている。
