新型コロナウイルスが猛威を振るい、多くのカフェやレストランなどの飲食店は、店内での飲食を取りやめ、テイクアウトに力を入れているようです。世界中が苦しい状況にありますので、ぜひ応援したいと思う一方で、商標的な問題がないか心配になってしまいます。
といいますのも、商標登録においては、「カフェやレストランで食事や飲み物を提供する行為」と「テイクアウト用の飲食物を販売する行為」は、別の権利範囲と考えるからです。
具体的にはお店で飲食物を提供するサービスの場合、指定役務を第43類「飲食物の提供」と記載して、商標登録出願手続きをします。権利範囲を決める類似群コードは「42B01」です。
一方、テイクアウトサービスは、指定役務を第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と記載します。権利範囲を決める類似群コードは「35K03(28A01・28A02・28A03・28A04・29A01・29B01・29C01・29D01・30A01・31A01・31A02・31A03・31A04・31A05・31A06・31B01・31C01・31D01・32A01・32B01・32C01・32C02・32D01・32D02・32D03・32D04・32E01・32F01・32F02・32F03・32F04・32F05・32F06・32F07・32F08・32F09・32F10・32F11・32F12・32F13・32F14・32F15・32F16・32F17・33A01・33A03)」となり、テイクアウトの際に提供されるサービスだけでなく、原則として取り扱う飲食物(商品)にも権利が及ぶと言われています。
第43類と第35類の両方の区分について、商標登録手続きするとその分の費用が発生しますので、テイクアウトを行わないご予定で、第43類(レストラン等における飲食物の提供)のみ登録を選択した権利者の方もいらっしゃると思います。
大変な時ではありますが、お店の名前やロゴマークを、第43類(レストラン等における飲食物の提供)だけでなく、第35類(飲食料品のテイクアウトサービス)について商標登録しているかをご確認いただきたいと思います。
第35類(飲食料品のテイクアウトサービス)についての登録をお持ちでない場合は、他社の商標権と抵触しないか調査し、必要に応じて商標登録手続きをする必要があります。
過去に第43類(レストラン等における飲食物の提供)については商標登録したものの、第35類(飲食料品のテイクアウトサービス)の分野で他社の商標権に抵触することに気づかず、多額の損害賠償金の支払いを命じられた例もありますので、ご注意ください。
弊所では商標登録手続きについての一般的なご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。実際に調査や手続きに進まれる場合には、費用が発生しますが、ご相談いただければ、できる限りのお手伝いをさせていただく所存です。
Comments