謹んで新春をお祝い申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございました。 本年も知的財産の保護と活用について、より質の高いサービスをお届けできるよう、所員一同、気持ちを新たに取り組んで参ります。
さて、2020年(令和2年)1月1日付で、商標の「類似商品・役務審査基準」が改正されましたので、ご案内申し上げます。
商標登録出願をする際、「商標」に加えて、権利申請したい「商品・サービス」(指定商品・指定役務)を記載する必要があります。その際、参考にするのが、「類似商品・役務審査基準」です。この「類似商品・役務審査基準」をよく理解していないと、必要な分野で権利が取れていなかったということが起こり得ますので、注意が必要です。
「指定商品・指定役務」は「区分」とともに、記載する必要があります。「区分」とは簡単に言えば、商標登録出願の際の「単位」のようなもので、全ての「指定商品・指定役務」は1~45類までの「区分」に振り分けられ、出願する「区分」の個数によって費用が決定します。「類似商品・役務審査基準」には「区分」と各区分に属する主な「商品・サービス(役務)」、そして、権利範囲を決める「類似群コード」が記載されています。
今回の改正で最も大きな影響がありそうなのは、「菓子」の分野です。2019年12月31日までは、第30類「菓子」と記載すれば、「大福」も「ケーキ」も「甘納豆」も「アイスクリーム」も保護できましたが、2020年1月1日以降の出願から、第30類「菓子」に含まれていた一部の商品が第29類へ移動することになりました。
そのため、今後の包括的な記載は、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」となります。権利範囲を決める「類似群コード」はどちらも、「30A01」で変更はありません。
第30類から第29類へ移動する具体的な商品は、「甘栗,甘納豆,いり栗,いり豆,焼きりんご,ゆで小豆」などです。「主として、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品」は第29類へ分類されるようですが、一部分かりにくい商品がありますので、次回、詳しくお伝えしたいと思います。
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