これまでミャンマーには商標法がありませんでしたので、所有権宣言書を登記し、現地の新聞に登録内容を公告することで商標を保護していました。2019年1月に商標法が承認され、2020年1月2日から一部の商標について出願の受付が開始される予定でしたが、今のところ、スタートしていないようです。2020年中ごろに開始になるのではないかと言われているようですが、受付開始日は未定です。
ミャンマーの商標登録出願は「ソフトオープニング期間」と「グランドオープニング」の2段階で開始されます。「ソフトオープニング期間」は先行受付期間のようなもので、所有権宣言書の登記済みの商標が対象です。必要な書類は、今のところ、①委任状(領事認証済みの原本)、②登記済所有権宣言書及び広告を行った現地の新聞の写しと言われていますが、①委任状については不要となるかもしれません。
運用が開始されましたら、すぐに対応できるように、所有権宣言書の登記と商標の使用の有無をご確認ください。今後、新たな情報が入りましたら、お知らせいたします。
なお、ミャンマーにおける商標の使用を示す証拠の提出は求められないようですが、異議申立された場合に備えて、今のうちから証拠を収集しておくと良いようです。使用証拠はあらゆる場面で役立ちますので、ミャンマーに限らず、大切に保管いただきたいと思います。その際、①商標②商標を使用している商品・サービス③日付が分かるようにするのがポイントです。
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