インド現地代理人によりますと、2016/5/16付にて「インド特許規則(the Patents (Amendment)Rules 2016)」が発効しています。ここでは速報としてインド現地代理人 から入手した情報のうち、実務上影響が大きいと思われる事項を抜粋してご報告します。
<1.特許出願審査における「アクセプタンス期間(※1)」の短縮>
特許出願審査におけるアクセプタンス期間が、12月から6月(申請によりさらに3月延 長可能)へと変更されました。
※1:アクセプタンス期間とは、インド特許法第21条に含まれる「出願を特許付与可能 な状態までもっていく期間」をいいます。改正前は、インド特許規則24(B)(4)に おいて、この期間は、「最初の審査報告書(First Examination Report : FER)が発行され た日から12ヶ月」と定められていました。この期間内に審査報告に対する応答書を提出 しない場合、出願は放棄したものとみなされる、との効果を持っています。
<2.クレーム中の参照番号及び補正箇所の明確化>
クレームには、図面中の参照番号を括弧書きにて付すことが求められ、また、補正を行う 場合は、補正箇所をその根拠と共に明確に示すことが求められるようになります。
この他にも、「分割出願の審査促進施策」、「優先権証明書デジタルアクセスサービス (DAS)へ参加開始」、「出願審査請求費用の還付請求制度」等、出願人にとってユー ザーフレンドリーとなる改正も含まれています。
BRICsの一角をなすインドへの出願は増加傾向にあります。弊所でもインド出願を手掛け ておりますので、インド出願にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。