誠真IP特許業務法人です。
昨日、Yahoo!ニュースで次の話題をご覧になった方も多いのではないでしょうか?
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
日本特許庁からの注意書き冒頭にもありますとおり、「悪意」のある商標登録出願が昨 今、国内でも横行してるようです。
また、これらの出願は、「出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使 用するものでない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的 なマークの出願である等の場合には、商標登録されることはありません」ので、まずはご 安心頂きたいと思います。
しかしながら、結論としても述べられておりますが、自己の商標について、このような悪 意のある出願が他人からなされていたとしても、自己の商標登録を断念する等がないよう くれぐれもご注意頂きたいと思います。
自らの商標を他人に商標登録出願されていることが判明し、お困りの方は弊所までお気軽 にご相談下さい。
上記日本特許庁からの注意喚起からは外れますが、新規ビジネスを行う上で、商標登録出 願も重要な役割を果たします。
例えば、新規ビジネスを開始するに当たり、その根幹をなす商品に「技術的な特徴」があ る場合は、その技術を世に公開する前に、まず第一に特許出願(日本・海外)をご検討下 さい。
また、その商品のデザイン(外観)にも独特な特徴がある場合は、意匠登録出願もご検討 されてはいかがでしょうか?デザインは模倣され易いため、いち早く保護が必要です。
あわせて、その新規ビジネスをブランド化し、事業を推し進めてみてはいかがでしょう か?その際に、商標登録出願も重要な役割を果たします。せっかくのブランドが他人の登 録商標に似通っていたり、そうではなくても、後発の他社ブランドに商標を取得されてし まっては、御社の新規ビジネスが円滑には進まないことが容易に予想されます。
このように、1つの商品(ビジネス)も複数の視点から見ると、多様な保護を受けること ができる場合があります。まずは、御社の商品(ビジネス)に「強い」権利を取得して、 海外進出を果たしてみてはいかがでしょうか?
誠真IP特許業務法人には、特許のスペシャリストのみならず、国内外の意匠・商標に明 るい弁理士が在籍しております。お気軽にお問合せ下さい。