多くの国に共通の工夫
A universal patent drafting strategy
2.多くの国に共通の工夫
2.A universal patent drafting strategy
全ての国(地域)に共通するグローバル明細書の工夫として、審査官が拒絶しにくい内的付加の従属請求項の作成が挙げられます。この工夫は、約85%の拒絶理由克服率を誇るSSIPが長年の中間処理業務の経験から培ったものです。
例えば、既存の請求項がA+Bであり、審査官が、構成Aを開示した引例1と、構成Bを開示した引例2との組み合わせにより進歩性欠如の拒絶理由を指摘しているとします。
この場合、SSIPでは、拒絶理由の内容から審査官の手持ちの先行技術文献を想像し、審査官が嫌がるようなクレーム補正を検討します。
仮に審査官は構成Aと構成Bの両方を開示した先行技術文献を見つけていれば、この文献を用いて、A+Bの請求項を新規性欠如により拒絶したはずです。それをしなかったということは、引例1と引例2が審査対象の発明に最も近い先行技術文献であり、審査官の手持ちの先行技術文献には構成Aと構成Bとの両方を開示したものは存在しないということでしょう。
よって、構成Aと構成Bの相互関係「a1 & b1」の限定事項(いわゆる内的付加の限定)を追加すれば、審査官の手持ちの先行技術文献には開示も示唆も無い構成が追加されることになり、審査官としてはお手上げ状態になります。
■図1 内的付加の限定の有効性を示す図
このことは、出願時のクレームセットでも同じです。独立請求項の複数の構成を別々に開示する引例が発見されたとしても、これらの構成の相互関係を限定した内的付加の従属項を作っておけば特許性ありとの判断結果を期待できます。
SSIPのグローバル明細書では、内的付加の限定事項を含む従属項を可能な限り多くクレームセットに盛り込んでいます。このため、初回の審査結果(PCT出願なら国際調査報告)で許可クレームを作って、その後の審査を有利に進めることができます。
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