グローバル明細書®とは
What is a Global Specification
1.グローバル明細書®とは
1.What is a Global Specification
「グローバル明細書」の必要性
中間処理~権利行使段階に至る実務上の取り扱いが世界各国(地域)間で微妙に異なっていることから、世界各国で良い特許を取得することは簡単ではありません。
普段から世界各国への権利化業務に携わっている方なら、世界各国の実務の違いに起因した次のような問題を実感しているのではないでしょうか。
・日本や米国と同じ内容でクレームを補正したのに、欧州/中国では受け入れてもらえない。
・米国で権利行使しやすい特許権を取得したいのだが、クレーム限定解釈に対して
どのような対策を取ればよいのか分からない。
・日本で登録になったクレームなのに、他国ではなかなか登録にならない。
このような問題を回避するため、従来から、外国出願時に世界各国の実務に応じて明細書を作り直すという取り組みが一部の企業で行われています。
ところが、外国出願時に明細書を作り直す方法には次のような問題があります。
(1)外国出願時に世界各国の実務に合わせて明細書を作り直すのはコスト・時間面で大きな負担
(2)特にPCT出願では、ミラー翻訳の制約上、国内移行時に世界各国の実務に合わせて内容を変更すること自体が認められない
よって、日本語明細書を作成する段階で、世界各国での実務を考慮した「グローバル明細書」を作成することが必要になります。
「グローバル明細書」の特徴
「グローバル明細書」の主な特徴は以下の点に集約されます。
(1)進歩性の判断基準によらず権利取得しやすいクレームセット(多くの国に共通の対策)
(2)クレーム限定解釈を回避可能な明細書中の発明開示(米国向け対策)
(3)補正・分割の根拠を意図的に仕込んだ明細書(欧州・中国向け対策)
(4)実体審査開始以降の補正制限に対抗するためのクレームセット(中国向け対策)
特徴(1)は、世界各国で良い審査結果を得ることを目的としており、多くの国(地域)に共通の対策です。
特徴(2)は、米国における厳しいクレーム限定解釈の実務を考慮したものです。
特徴(3)は、欧州や中国における厳しい補正・分割の要件を考慮したものです。
特徴(4)は、主として中国における補正(訂正含む)の目的制限を考慮したものです。
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*「グローバル明細書」はSSIP弁理士法人の登録商標です。(商標登録第5976790号)