手続きの流れ
Procedure flow
特許出願に関するフロー
Flow on patent application
Step 1 面談・調査
電話やメールで発明相談日の日程調整後、面談させていただきます(相談料1万円/時間)。
原則として、弁理士1名が参加します。この面談で、発明のポイントを整理し、特許出願の内容を決定します。
必要に応じて当事務所で簡単な先行技術調査を行うこともあります。
なお、この面談から実際の出願手続までに通常1ヶ月以上の時間が掛かりますので、
学会発表や新聞発表が迫っている等の事情がございましたら別途ご相談下さい。
Step 2 明細書の作成・出願
面談で決定した出願内容に従って、当事務所で出願書類(特許明細書、図面等)を準備し、
お客様にご確認頂いた後、特許庁に提出します。
(国内出願ではなく、PCT出願をすることも可能です。)
お客様のご希望に応じて、海外への出願をも踏まえたグローバル明細書を作成します。
Step 3 審査請求
出願から3年以内に出願審査請求を行います。これにより、特許庁審査官による実体審査が開始され、およそ2年以内に審査結果が得られます。
出願から3年以内という期限を過ぎると、特許出願が取下げられたものとみなされ、
特許権取得が不可能になります。
Step 4 中間処理
実体審査が開始されると、殆どの場合、審査官から拒絶理由通知が発行されます。
特許権を取得するためには、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出しなければなりません。
この段階は、特許事務所の実力の差が最も明確に現れるところです。
当事務所は、特許明細書の作成業務だけでなく権利化業務も得意です。
2012年~2013年において、当事務所全体としての日本での拒絶理由克服率は、84%以上を誇っております。(※1)
さらに、2014年4月から当事務所メンバーに特許庁審査官経験者が加わり、
当事務所の中間処理スキルはますます向上しております。
※1 算出方法について
ここでは、「拒絶理由克服率」とは、審査段階において拒絶理由を克服して特許に導くことに成功した割合を意味します。
また、「拒絶理由克服率」は、応答方針につき弊所が積極的に関与可能な出願人の案件を対象として、以下の条件で算出しています。
対象期間:2012年~2013年の直近2年間
拒絶理由克服率=G/(G+R)
G:対象期間に発行された特許査定数(但し、拒絶理由通知無しでの特許査定案件除く)
R:対象期間に発行された拒絶査定数(出願人都合での打切り案件含む)
Step 5 特許権への設定登録
特許権を維持するために、特許庁に特許料を支払う必要があります。
特許査定されると、それを示す「特許査定の謄本」が届きます。
その到着から30日以内に 3年分の特許料を一度に支払うと、特許原簿に発明の特許権が登録されます。
これによって、特許権を行使できるようになります(「特許権の設定登録」といいます)。
特許権は、原則として、特許出願した日から20年間存続します。当事務所は法人経営のため、
特許維持に関するサポートを存続期間終了まで継続的に行うことができます。