海外に特許出願する2つの方法と費用の違い
Difference between the two ways to apply patents in foreign countries and costs
海外に特許を出願する2つのルート
Two routes for applying patents in foreign countries
2つの出願ルート
Two application routes
海外で特許を取得するには、
「直接各国に出願する方法(パリ条約ルート)」と、「国際出願経由で各国(約150国)に移行する方法(PCTルート)」の2つがあります。
どちらのルートにおいても、基礎となる日本出願用の費用に加えて別に費用が必要になります。
また、これら2つの方法は、出願するまでのプロセスも異なれば、費用項目も異なります。
一律にどちらの方法が優れているかという比較はできませんので、それぞれのルートの特徴を踏まえて使い分けていく必要があります。
今回は各ルートについて費用的観点を中心に見ていきましょう。
パリ条約ルートでは、通常、日本に第1国出願(通常の国内出願)を行った後、
優先期間内(1年以内)にパリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して、
第2国(権利を主張したい国)に出願をします。
この1年間の優先期間は、実質的に猶予期間となりますので、
その間に第2国向けの出願書類を作成します。
この時、第2国で要求される言語で出願書類を作成しなければならないので、
日本語で作成された第1国出願の翻訳料が必要となります。
また、第2国への実際の出願手続きは基本的に現地代理人(その国の弁護士又は弁理士)
を介さなければなりませんので、現地代理人の手数料(現地代理人費用)が必要になります。
そして日本と同様に、その国の特許庁に対して法定の出願手数料も支払わなければなりません。
そして私達日本国内の特許事務所は、外国出願を希望する出願人様と、
実際に外国で手続きを行う現地代理人との間の仲介をすることになりますので、
所定の手数料(国内代理人費用)がかかります。
これらをまとめるとパリ条約ルートで外国出願を行う場合、以下の費用項目になります。
言語の種類にもよりますが、国内出願に比べると翻訳料、現地代理人費用が必要となりますので、後述するPCTルートに比べて出願時の初期コストが高くなる傾向があります。
Costs for the Paris Convention Route
パリ条約ルートにかかる費用
PCTルートにかかる費用
Cost of PCT route
PCTルートでも、第1国出願(通常の国内出願)の後、
優先権を主張して出願する点で上記パリ条約ルートと共通していますが、
単一の言語および形式の1のPCT出願をするだけで、
PCT全加盟国での出願日を確保できる点で特徴があります。
このPCT出願は日本語で日本国特許庁に対して行えますので、
出願時に高額な翻訳手数料や現地代理人費用が不要になる分、
初期コストを大幅に抑えることができます。
但し、PCT出願は各国で出願日の確保が可能ですが、特許権を取得するためには、
各国に対してPCT出願の移行手続きを行い、各国の国内法に沿った審査を受ける必要があります。
この移行手続きは、所定期間(原則20か月以内(最長30か月以内))に行う必要があります。
またPCT出願の大きな特徴として、国際調査があります。国際調査では、
PCT出願された発明について先行技術調査が行われ、
新規性・進歩性を中心に特許可能性に関する見解が示されます。
この調査結果は、PCT出願をした後、数ヶ月という非常に早いタイミングで取得できますので、早期に発明の権利化可能性を見極め、移行国を選択したり、
権利化を継続するか断念するかの意思決定に反映することができます。
これにより、グローバルな特許戦略を柔軟且つ効率的に進めることができます。
このようにPCTルートはメリットが多いですが、
移行国数が少ないとパリ条約ルートより権利化までのトータル費用が高額になってしまう場合があります(目安としては、3-4カ国以上の国で権利化を希望する場合にはPCTルートを選択し、それ以下の移行国数であればパリ条約ルートを選択するというのがコスト的におすすめです)。